会社を設立したら届出を忘れずに!(税務編)
会社設立後に必要な税務署への届出
会社を設立した後には、忘れてはいけない重要な手続きがいくつかあります。
その中でも、税務署への届出は会社経営を始めるうえで欠かせません。
これらの手続きをしっかりと行うことで、税務上のトラブルを未然に防ぎ、事業運営をスムーズに進めることができます。
今回は、会社設立後に必要な税務署への届出について、わかりやすく解説します。
1. 法人設立届出書
会社を設立したら、まず「法人設立届出書」を税務署に提出する必要があります。
この書類は、法人が設立されたことを税務署に報告するもので、提出期限は設立日から2か月以内です。
設立後は早めに準備を始めましょう。
2. 青色申告の承認申請書
青色申告を希望する場合には、「青色申告の承認申請書」を提出します。
青色申告は、税務上のさまざまな特典があります。
提出期限は、設立から3か月以内または最初の事業年度終了日の前日までです。
青色申告を選択することで、経営の安定に役立つ税制優遇を受けることができるため、計画的に手続きを行いましょう。
3. 給与支払事務所等の開設届出書
従業員に給与を支払う場合や役員報酬を支給する場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
この書類は、源泉所得税の納税義務を確定させるためのもので、提出期限は開設日から1か月以内です。
源泉徴収を適切に行うためには、この届出が必要となります。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
小規模な法人では、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、
給与や賞与にかかる源泉所得税の納付を年2回にまとめることが可能です。
通常は毎月納付が必要ですが、この特例を利用することで、手続きの負担が軽減されます。
会社設立後は、税務署に対してこれらの手続きを忘れずに行うことが重要です。
また、税務署のほかに、県税事務所及び市町村への届出も必要になります。
詳細な届出は、下の表で確認してください。
主な届出一覧
対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
法人を設立したとき | 法人設立届出書(※1) | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日以後2か月以内 |
法人を設立したとき | 棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
法人を設立したとき | 減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 設置から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例を受けるとき | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) | |
青色申告で申告したいとき | 青色申告の承認申請書 | 納税地の所轄税務署 | 設立から3か月以内または最初の事業年度終了日の前日まで |
資本金の額が1,000万円以上のとき | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※2) | 速やかに | |
適格請求書発行事業者の登録を受けたいとき | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 最初の事業年度の終了の日まで |