会社を設立したら届出を忘れずに!(税務編)

会社設立後に必要な税務署への届出

会社を設立した後には、忘れてはいけない重要な手続きがいくつかあります。
その中でも、税務署への届出は会社経営を始めるうえで欠かせません。
これらの手続きをしっかりと行うことで、税務上のトラブルを未然に防ぎ、事業運営をスムーズに進めることができます。
今回は、会社設立後に必要な税務署への届出について、わかりやすく解説します。

1. 法人設立届出書

会社を設立したら、まず「法人設立届出書」を税務署に提出する必要があります。
この書類は、法人が設立されたことを税務署に報告するもので、提出期限は設立日から2か月以内です。
設立後は早めに準備を始めましょう。

2. 青色申告の承認申請書

青色申告を希望する場合には、「青色申告の承認申請書」を提出します。
青色申告は、税務上のさまざまな特典があります。
提出期限は、設立から3か月以内または最初の事業年度終了日の前日までです。
青色申告を選択することで、経営の安定に役立つ税制優遇を受けることができるため、計画的に手続きを行いましょう。

3. 給与支払事務所等の開設届出書

従業員に給与を支払う場合や役員報酬を支給する場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
この書類は、源泉所得税の納税義務を確定させるためのもので、提出期限は開設日から1か月以内です。
源泉徴収を適切に行うためには、この届出が必要となります。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

小規模な法人では、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、
給与や賞与にかかる源泉所得税の納付を年2回にまとめることが可能です。
通常は毎月納付が必要ですが、この特例を利用することで、手続きの負担が軽減されます。

会社設立後は、税務署に対してこれらの手続きを忘れずに行うことが重要です。
また、税務署のほかに、県税事務所及び市町村への届出も必要になります。
詳細な届出は、下の表で確認してください。

主な届出一覧

対象 届出の名称 提出先 提出期限
法人を設立したとき 法人設立届出書(※1) 納税地の所轄税務署 法人設立の日以後2か月以内
法人を設立したとき 棚卸資産の評価方法の届出書   最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
法人を設立したとき 減価償却資産の償却方法の届出書   最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 設置から1か月以内
源泉所得税の納期の特例を受けるとき 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書   随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
青色申告で申告したいとき 青色申告の承認申請書 納税地の所轄税務署 設立から3か月以内または最初の事業年度終了日の前日まで
資本金の額が1,000万円以上のとき 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※2)   速やかに
適格請求書発行事業者の登録を受けたいとき 適格請求書発行事業者の登録申請書   最初の事業年度の終了の日まで

会社設立・起業のお悩みを
無料面談でお聞かせください

お電話でのお問い合わせ

0120-961-864受付時間 9:00〜18:00(平日)