創業したら届出を忘れずに!(個人事業主)
個人事業主が税務署に提出すべき主な届出書
個人事業主として新たにビジネスを始める際には、税務署にいくつかの重要な書類を提出する必要があります。これらの手続きをスムーズに行うことで、今後の事業運営がより安定し、税務上のトラブルを避けることができます。今回は、税務署に提出すべき主な届出書について、簡単にご紹介します。
1. 個人事業の開廃業等届出書
事業を開始したら、まず「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出します。この書類は、事業を開始したことを正式に税務署に報告するためのもので、提出期限は事業開始の日から1か月以内です。これを提出することで、事業者としての登録が完了し、所得税の納税義務が生じます。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告を希望する場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。青色申告は、税務上のさまざまな特典があり、最大65万円の控除や赤字の繰り越しが可能です。提出期限は、原則として承認を受けようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内に提出することができます。
3. 青色事業専従者給与に関する届出書
家族を従業員として雇用し、給与を支払う場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。この書類を提出することで、家族への給与を経費として計上でき、税金の負担を軽減することができます。提出期限は、給与を経費に算入しようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内です。
4. 消費税課税事業者選択届出書
通常、事業を始めたばかりの個人事業主は消費税の免税事業者ですが、課税事業者になることを選択する場合には「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。この手続きを行うことで、売上に対する消費税の納付義務が発生し、適切な税務管理が可能になります。
その他の提出が必要な届出書
以下の表で、個人事業主が提出すべきその他の届出書について確認してみてください。
対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
事業を始めるとき | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日から1か月以内 |
事業を始めるとき | 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
事業を始めるとき | 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
青色申告で申告したい人 | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 | |
青色事業専従者給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | ||
従業員に給与を支払う人 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(※) | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例を受ける人 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) | |
開業時から適格請求書発行事業者の登録を受けたい人 | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 納税地の所轄税務署 | 開業した年の12月31日まで |
これらの届出書を適切に提出することで、税務署に対して正確な事業開始を報告し、将来的な税務処理がスムーズになります。事業を始めたら、これらの手続きを忘れずに行いましょう。